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産業廃棄物処理施設と認可後の手続き

一定規模以上の産業廃棄物処理施設の建設には、都道府県知事の許可が必要になりますが、認可後もさまざまなケースで許可が必要になります。

まず、産業廃棄物処理施設を設置するには都道府県知事の許可とは別に「施設設置許可」が必要になりますし、施設の改良を行う場合も、施設設置許可を再度得る必要があります。

都道府県知事の許可は産業廃棄物処理施設で業務を行うための許可であり、設置場所の行政長に対して申請する施設設置許可は地域と建物全体の許可です。

また、産業廃棄物処理施設を譲り受けたり、借りたり、他の施設と合併する場合も、都道府県知事の許可が必要になります。

いずれの場合も、申請して許可が出るまでは施設の使用が認められないため、責任者が変わる時には注意が必要です。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理施設の認可」です。
一定規模以上の産業廃棄物処理施設を建設する場合は、都道府県知事の許可が必要になります。
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