産業廃棄物処理施設の認可
中間処理施設や最終処分場など、一定規模以上の産業廃棄物処理施設を建設する場合は、...
産業廃棄物処理施設と認可後の手続き
一定規模以上の産業廃棄物処理施設の建設には、都道府県知事の許可が必要になりますが...
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中間処理施設や最終処分場など、一定規模以上の産業廃棄物処理施設を建設する場合は、都道府県知事の許可が必要になります。
産業廃棄物処理施設で扱う廃棄物質の分類により、許可が必要な規模は細かく規定され、多くの施設は1日の処理能力により許可の有無が定められています。
例えば、汚泥の脱水施設や乾燥施設なら1日に10立方メートル(天日乾燥施設は100立方メートル)を超える処理能力を持つ場合、廃油の油水分離施設は10立方メートル、廃油の焼却施設は1立方メートル(または処理能力200㎏/h以上)、廃酸や廃アルカリの中和施設は50立方メートル、廃プラスチック類や木くず・がれき類の破砕施設は5tを超える施設です。
また、有害物質を扱う産業廃棄物処理施設は、1日の処理能力に関係なく、全てが許可制になっています。
ダイオキシン類を含む汚泥や、水銀、シアン化合物、廃石綿、廃PCBなどを扱う施設を建設するには許可を得なくてはなりません。
中間処理施設や最終処分場など、一定規模以上の産業廃棄物処理施設を建設する場合は、...
一定規模以上の産業廃棄物処理施設の建設には、都道府県知事の許可が必要になりますが...